概要・沿革
役員報酬等規程
社会福祉法人こぐま福祉会 役員報酬等規程
(目的)
第1条 この規程は、こぐま福祉会の定款第21条に基づき、役員の報酬及び費用弁償に関する事項を定めたものである。
2 本規程において役員とは、理事及び監事をいう。常勤役員とは会務の執行に常時あたる理事及び監事をいう。
(報酬の構成及び支給)
第2条 報酬の支払いを受ける常勤役員は次のとおりとする。
① 理事役員のうち、専ら本法人の日常業務に携わる、理事長、副理事長、常務理事とする。
2 常勤役員の報酬は理事会において決定し、上限額の範囲で支給する。
理事長 上限額 10,000,000円(年額)
副理事長 上限額 8,000,000円(年額)
常務理事 上限額 8,000,000円(年額)
3 非常勤役員については無報酬とする。
(報酬の計算及び支払日)
第3条 報酬は毎月25日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払う。
2 計算期間の途中で委嘱され、または辞職(解職を含む)した場合の報酬は、その計算期間の所定労働日数を基準に日割りして支払う。
(報酬の支払いと控除)
第4条 報酬は、通貨でその全額を支払う。ただし、次の各号のものは、必要に応じて報酬から控除して支払う。
① 源泉所得税
② 住民税
③ 健康保険料及び厚生年金保険料の本人負担分
④ その他報酬から控除することとしたもの
(報酬の口座振込み)
第5条 常勤役員が希望するときは、前条の規程にかかわらず、その指定する金融機関の口座に振込むことにより報酬を支払うものとする。
2 振込みは、所定の報酬支払日の午前10時までに支払いができるように措置する。
(出張等旅費)
第6条 出張等旅費については、別に定める出張等旅費規程に基づき実費支給とする。
(退職慰労金)
第7条 常勤役員には、退職慰労金を支給することができる。
支給額は、原則として、つぎに定める基準に応じて支払うものとする。
功績係数は理事会の承認を得て決定するものとする。
常勤役員の退職慰労金支給基準
報酬月額 × 在任年数 × 功績係数(係数1.0~2.0)
2 常勤役員の任期中に功労金として退職慰労金が支払われた場合、以後の退職慰労金は支払わないものとする。
3 非常勤役員及び評議員に対する退職慰労金はつぎに定める範囲内でその在任期間に応じて理事会の承認を得て決定するものとする。
非常勤役員及び評議員の退職慰労金支給基準
非常勤役員 30,000円以内
評議員 20,000円以内
(適用除外)
第8条 法人の職員を兼務する役員および評議員は、この規程を適用しない。
(改正)
第9条 この規程の改正については、理事会の決議を要する。
付則
この規程は、平成6年1月1日から施行する。
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年6月23日から施行する。